庄内町議会 2023-03-17 03月17日-05号
第12条業務継続計画の策定等では、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施し、早期に業務再開が図られるよう業務継続計画を策定し、必要な措置を講ずるよう努めなければならないとする規定を新設しています。 2ページをご覧ください。
第12条業務継続計画の策定等では、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施し、早期に業務再開が図られるよう業務継続計画を策定し、必要な措置を講ずるよう努めなければならないとする規定を新設しています。 2ページをご覧ください。
今後の学校施設整備にあたっては、マンホールトイレなど災害対策を想定した整備が必要になりますが、既存の小学校は、ご存知のとおり施設の老朽化が進んでおり、現在適正規模・適正配置審議会で学校の設置のあり方を審議していますので、その点も考慮して、防災担当課と連携・調整しながら検討してまいりたいと考えております。 以上、1回目の答弁とさせていただきます。
平常時では防災意識の啓発活動、災害時には消防や警察などの公的支援が到着するまでの応急活動、災害発生後は避難所運営、あるいは被災者支援など、あらゆる場面での活躍を想定しており、地域の防災力を高めるために非常に重要だというように考えております。
改めて、自然災害の恐ろしさと危機管理の在り方を考えさせられました。全世界からの支援と一日も早い復興を願うばかりでございます。 また、昨年より続くロシアのウクライナ侵攻の終わりは見えず、戦闘は激化するとともに、食糧やエネルギー不足、物価高騰は世界中で深刻な問題になっています。
また、毎年、森林内での鳥獣や森林病害虫による被害や自然災害等の状況確認のため、森林組合に森林の巡視業務を委託しているが、樹木に対する鳥獣被害等は特にないとの報告である。
◎環境防災課長 あくまでもマニュアルでございますので、しかもこのマニュアルを作ってから幸いなことに本町では大きな災害が起きておりません。
災害時は携帯電話などの電波が繋がらない場合が多いので想定はしていると思いますが、そのときはどう対処するのか。また、防災行政無線以外でどんな方法の情報発信をすることを考えていますか。
11款災害復旧費2項1目土木施設災害復旧費の公共土木施設災害復旧工事1,880万7,000円は、令和4年6月26日から28日の豪雨により被災した公共土木施設の復旧事業費として追加するものです。 14款予備費は、現在の充当状況により319万6,000円を追加するものです。 続いて、歳入について事項別明細書10・11ページをお開きください。
実は、東京から来るお客さんも急遽予定が変更になったというようなことも含めて、災害、まさにその異常気象については、8月3日からのお話もありましたとおり、これから防災訓練等もありますが、いろいろなところで対応しなければならないというようにも思っていますし、併せてコロナ禍の中でイベント等再開もされております。
また、今年8月に置賜地区の豪雨災害があり、近年は水害被害も多く発生しています。庄内町では比較的災害が少ないと言われますが、令和2年7月豪雨災害に見舞われました。災害はいつ起こるか分かりません。
そして、災害や迷子で飼い主とはぐれたペットをいち早くもとの飼い主に戻す情報源として、また飼育放棄する抑止にも効果があるということでマイクロチップの公費助成の実施について質問させていただきました。また、動物愛護、アニマルセラピーについてもお話をさせていただいています。 そのときの町の答弁として、問い合わせがあれば県の獣医師会で実施しているメス猫の不妊手術助成事業の紹介をしている。
11款災害復旧費は1,001万3,000円で、前年度より330万2,000円減額となりました。 12款公債費は15億8,363万円で、前年度より3,540万1,000円減額となりました。 以上が歳出の説明になりますが、予算現額に対する予算執行率は87.9%となりました。 以上で一般会計の説明を終わります。 次に、特別会計について説明いたします。決算書の246ページをご覧ください。
都市再生法がどこまで庄内町に関わりがあるのか分かりませんが、ただこれは今度今の地方創生に絡んで、あるいはいわゆるコンパクトシティとか、それは今ものすごい行政、都市計画において防災、災害ももう入ってきているわけだから。
防災緑地は、災害対策基本法第49条の4の規定による地震発生時の指定緊急避難場所、通常「一時(いっとき)避難場所」というような言い方をしておりますが、に指定しておりまして、対象集落は上朝丸と東一番町の一部となっております。庄内町には現在150ヵ所の指定緊急避難場所があり、防災緑地周辺にも指定緊急避難場所はあります。
それから、今の答弁中にもありましたが、想定外、あるいは想像以上の災害、これはいわゆる落雪、そういう事故に関してまず第1点にあるのは、災害であるならば損害賠償が、損害申し立ては別にしなくてもいいというような法の流れもあるわけですが、ただ、民法上あるいは判例からいくと、この雪の多い地方は判例ではっきりして、相当の注意をせずに被害を与えたときは損害賠償の義務を負うということになっております。
日程第12、議案第23号「庄内町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第23号「庄内町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であります。 災害援護資金の貸し付けに係る被災世帯の負担の軽減等を図るため、本条例の一部を改正するものです。
もしそうするのであれば、やはり排雪場所にはしていますが、万が一の災害の場合はこちらから入って避難してくださいですとか、そういうことを言わないと、普通の人はやはり分からないですよ。 ですから、そういったところのちょっとしたケアレスミスというのかな、言っていることは分かるんですが、やはり普通の人が見たら「あれ、ここは避難場所ではなくなったのかな」となるんです。
災害・事故の未然防止や被害拡大防止のための各種施策を実施します。 庄内町地域防災計画に基づき、安全・安心の強化を図ります。また、優先度が高い避難行動要支援者の個別避難計画の作成に向けて取り組んでいきます。 非常備消防運営事業では、消防団員の処遇改善を図るため、年額報酬等の見直しを行います。
これにつきましては緊急の災害対策事業という位置づけでございますので、額的なものはあろうかと思いますが、例えば予備費での対応とか、そういったことも考えておるところでございます。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆1番(スルタン・ヌール議員) 私も2点の質問でございます。
山形県災害・経営安定対策資金、これは確か収量の60kg当たり1,900円を借り入れることができる、確か単年度その年に返済しなければならなくて、利子補給に関しては県が3分の2、そして町が3分の1利子補給することによって無利子で借り入れすることができる大変有利な資金でございます。いろいろ同僚議員からもこのことに関しては質問がありましたので、少し私は角度を変えて質問してみたいと思っております。